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平成16年10月吉日
関係各位
新生ねやがわクラブ議員団
我が会派の請願に対する基本方針
請願は、憲法第十六条に「何人も損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止または改正その他の事項について平穏に請願する権利を有し、何人もこのような請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない」とされており、請願法、国会法、地方自治法にも定められていることから、これからますます地方自治体にとってその重要性が増すと認識しています。
紹介議員について
議会に請願しようとする場合、記名押印する紹介議員が必要となりますが、これは請願の公正を期するためにおかれた規定であって、請願そのものを特に制限しようとするものではないと理解しています。
しかしながら紹介議員は、当然請願を紹介することによって責任を負うわけですから、請願の趣旨実現に賛意を表し、趣旨説明を正確にできるものでなければ記名押印するべきではありません。
請願の採択について
請願の採択基準は、なんら定めはなく自由ですが、わが会派は、願意が妥当であって、その上実現の可能性のあるものは採択(賛成)すべきだと考えています。
ここでいう実現の可能性とは、
請願内容が、
@
法令上可能であること
A
財政的・行政的な根拠があること
B
その年度、翌年度のような近い将来実施できること
だと考えています。
したがいまして、法令上不可能なもの、執行機関にその意思なり考慮がまったくないもの等に安易に賛成する訳にはいかないので、不採択(反対)とせざるをえません。
また請願項目が複数あり、一部が採択可能なものであっても、部分採択は本来の姿ではないという申し合わせが、幹事長会でなされています。(平成16年3月16日)
ただ、先に述べた三条件を満たさないものであっても、将来にわたって議論すべき請願については、継続審査とすることや、その内容を一般質問等で議員がとりあげることができます。
採択された請願の効力について
議会で採択された請願の法的効力については、必ず願意が実現されるという保証が与えられていないので、行政処分のような直接な効果を生じるものではありませんし、議会が法的に責任を負うものではありません。
しかしながら、住民意思の決定機関である議会が採択した重みと、道義的責任があるのはいうまでもありません。
このような観点から、市民との信頼関係を重視するわが会派は、請願者の願いを誠実にお聞きし、会派内で十分議論をつくし、請願内容を真摯に精査していきたいと考えています。
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